HOME > 団体案内 > 小郡市青少年育成市民会議 規約
小郡市青少年育成市民会議 規約
 
 
 
 

小郡市青少年育成市民会議 規約

 

昭和58年7月10日施行

令和2年5月11日一部改正

 

(名称)

第1条 この会は、小郡市青少年育成市民会議(以下「会議」)という。

(目的)

第2条 この会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ広く市民の総意を結集し、青少年の健全な育成及び非行防止を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 この会議は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 地域社会をあげて青少年の健全育成を推進する気風の醸成

(2) 青少年がその誇りと責任について自覚を高めるための活動

(3) 健全な青少年団体及びグループ活動の育成と青少年がこれに参加することを奨励するための活動

(4) 青少年のための施設の効果的な利用を図るための活動

(5) 家庭、学校、地域等の連携を密接にするための活動

(6) 健全な家庭づくりを推進するための活動

(7) 青少年の非行防止、早期発見、社会環境の浄化を図るための活動

(8) その他、この会議の目的を達成するための事業

(組織)

第4条 この会議は、第2条に賛同する個人、団体及び関係機関をもって組織する。

(賛助金)

第5条 この会議の賛助金は、次のとおりとする。

(1)  個人賛助金 年額1口   100円

(2)  団体賛助金 年額1口 2,000円

(代議員)

第6条 この会議の代議員は、団体及び関係機関より選出された代表者で構成する。

(代議員の任期)

第7条 代議員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。なお、欠員を生じた場合の補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(機関)

第8条 この会議に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 理事会

(3) 指導員会

(総会)

第9条 総会は代議員をもって構成する。

2 総会は、会長が招集する。

3 総会に議長をおき、次の事項を決議する。

(1) 事業計画及び予算の承認に関すること。

(2) 事業報告及び決算の承認に関すること。

(3) 規約の改廃に関すること。

(4) 役員の承認に関すること。

(5) その他理事会において必要と認めた事項に関すること。

4 総会の議事は、出席者の過半数の同意を得て同数のときは議長の決する所による。

(理事会)

第10条 理事会は、会長・副会長及び理事をもって構成し、企画運営に関することを掌理する。

(指導員会)

第11条 指導員会は、校区協働のまちづくり協議会(以下「校区まち協」という)より選出された指導員で構成し、校区まち協との連絡調整にあたるものとする。なお、職務については、別途定めるものとする。

2 指導員は校区まち協選出の理事を兼務する。

(連携・協力)

第12条 この会議は、校区まち協並びに青少年育成に関する機関及び団体と連携・協力して、青少年の健全育成にかかる諸問題の解決に取り組むものとする。

(役員)

第13条 この会議に、次の役員を置く。

(1) 会長  1名

(2) 副会長 3名

(3) 理事 33名以内

(4) 監事   2名

(役員の職務)

第14条 この会議の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会議の業務を統轄し、この会議を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。そのほか、この会議の運営にあたる。

(3) 理事は、規約第10条に定めるところによりその職務を行う。

(4) 監事は、この会議の会計処理を監査する。

(役員の選任)

第15条 この会議の役員の選任は次のとおりとする。

(1) 会長・副会長及び監事は、理事会において選出し、総会で承認する。

(2) 理事は、団体・関係機関の代表及び見識を有する者より選出し、総会で承認する。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、1年とする。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 再任を妨げない。

(専門部会)

第17条 この会議に専門部会をおくことができる。

(顧問)

第18条 この会議に顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱し、この会議の運営に関し意見を述べることができる。

(事務局)

第19条 この会議の事務を処理するため、事務局を会長の指示する所に置き、事務局に次の者を置く。

(1) 事務局長 1名

(2) 事務局員 1名

2 事務局長は、会長が任免する。

3 事務局長は、この会の日常の業務を掌握すると共に運営にあたる。

4 事務局員は、この会の会計及び事務を処理する。

(経費・会計年度)

第20条 この会議の経費は、賛助金及び助成金、その他の収入をもってあてる。

2 会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

(雑則)

第21条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

 

附 則

この規約は、昭和58年7月10日から施行する。

附 則

この規約は、平成2年6月2日から施行する。

附 則

この規約は、平成8年5月11日から施行する。

附 則

この規約は、平成16年5月22日から施行する。

附 則

この規約は、平成17年5月14日から施行する。

附 則

この規約は、平成18年5月13日から施行する。

附 則

この規約は、平成26年5月10日から施行する。

附 則

この規約は、平成27年5月9日から施行する。

附 則

この規約は、平成29年5月21日から施行する。

附 則

この規約は、令和元年5月12日から施行する。

附 則

この規約は、令和2年5月11日から施行する。